GAPS規定

GAPS規定】

(名称)

第1条

本会は、GAPSと称する。

(目的)

第2条

本会は、自治体の垣根を越え、知識と経験を蓄積する情報ネットワークを構築し、知見を相互利用して経験を補完できるようにするとともに、地方人材の掘り起こしと活用を促進し、住民本位の政策実現に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条

本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

(1)  内外事例の収集・公開
(2)  事例のモデル化、メソッド・アーキテクチャーの研究・開発
(3)  各種会の運営(総会、研究会、研修会、セミナー、シンポジウム等)
(4)  コミュニケーションサイトの運営・会員誌(メルマガ)の発行
(5)  会員に対する表彰
(6)  関係諸機関との連携・協力

(会員種別及び資格)

第4条

本会の会員は賛助会員とする。
本会会員の種別及び資格は次の通りとする。
個人賛助会員       自治体業務又は自治体ビジネスに密接に関わる領域の実務者及び研究者
学生賛助会員       自治体業務に関わる学習を行っている学生
企業賛助会員       本会の目的に賛同する団体

(第4条に定める会員の権利と義務)

第5条

(1)  会員は会が主催する各種会への参加、会が発行する情報等、その他会が定める各種サービスを受ける権利を有する。ただし、事業によっては実費を課することがある。
(2)  会員は、会員種別に定める会費の納入
(3)  自治体業務に関わる研究及び実務の真摯な誠実な遂行
(4)  大会、研究会、研修会など会の行事への積極的参加
(5)  会を本来の目的外に利用しないことを含め、会の設立趣旨・規約の遵守
(6)  その他会が定めた会員の義務

(入会)

第6条

賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、企画委員会の承認を得なければならない。賛助会員は、GAPSにふさわしい研究・実務を行っていることを要件とする。

(会費)

第7条

本会の会費は、以下のように定める。

(1)  既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(2)  個人賛助会員  年額12,000円。

学生賛助会員  年額5,000円とする。
企業賛助会員  年額一口300,000円とする。

(3)  次年度以降の会費納入を自動振込みにする場合、個人は10,000円、学生は4,000円とする。会費の改定は運営事務局によって定める。
(4)  以上の会費の他、事業によって臨時に実費を徴収することがある。

(退会)

第8条

会員は、以下の場合、退会となる。
(1)  期間中において本人の申し出があった場合
(2)  会費の滞納が2カ年続いた場合

(資格の喪失)

第9条

会員は、以下の一つの事由によってその資格を喪失する。

(1)  退会の申し出があったとき。
(2)  会費の滞納が2カ年続いたとき。
(3)  本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為、もしくは会員の資格要件を失ったと企画委員会が認めたとき。

(会の運営)

第10条

本会は、企画委員会によって運営される。

(企画委員会)

第11条

本委員会に次の役員を置く

委員長                  1名
副委員長              1名
企画委員              7名
GAPS事務局長    1名

(企画委員会の選任と要件)

第12条

役員及び委員については次のようにして選任する。

(1)  委員長及び副委員長の選任は、企画委員の互選による。
(2)  事務局長は、委員長が指名する。
(3)  企画委員は、現企画委員が推薦し企画委員会が承認する。

(役員の職務)

第13条

(1)  委員長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
(2)  副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故ある時は委員長を代行する。
(3)  企画委員は事業計画を策定し、予算・決算書を作成する。
(4)  GAPS事務局長は、委員長の指示により本会の日常の事務を処理する。

(会議)

第14条

本会の会議は、総会、企画委員会、委員会等とする。

(企画委員会)

第15条

(1)  企画委員会は、年2回以上、委員長が召集し議長となる。
(2)  企画委員会は、第三条に定める事業の計画及び収支予算並びに収支決算に責任を負い、執行の任にあたる。
(3)  企画委員会の議事は、出席企画委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するとことになる。
(4)  企画委員会は会の運営に関わる事項に関し、各種委員会に業務を委任することができる。

(委員会等)

第16条

本会の必要に応じ、委員会等設置規定に従って委員会等を置くことができる。

(会の所在地等)

第17条

本会の所在地は、一般社団法人 ガバナンスアーキテクト機構内に置く。

(会計年度)

第18条

(1)  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(2)  決算は、次年度の企画委員会において承認を得なければならない。

(会の解散)

第19条

本会の解散は、企画委員の提案により、企画委員会において委任状を含め企画委員の過半数が出席し、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

以上